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相続放棄

前回相続人の一人がお亡くなりになったと書きました。
お亡くなりになったけど相続人としての署名捺印、ちゃんとされていたので残りの不動産処理金も相続権は存在します。
わざわざ我が家に来てくれて署名捺印してくれた時は元気そうだったのですけどね。
最初の預金の相続金はご本人が受けておられましたが今回の不動産の相続金はその方のお子さんたちが受けることになったのでしたね。
やっとやっと連絡が取れました。
ずっと前に離婚されていて三人のお子様とも別れ、お一人の方でしたからね。

そのお子様たちから来た連絡は、

なんと、相続放棄でした!

お一人で過ごされていたお父さん、借金があったとのこと。
お子さんたち、相続金を受けたらお父さんの借金を払う義務が生じるわけですね。
それで相続を放棄されたのです。
三か月以内で良かった・・・それを超えると放棄できなくなる・・・・

それにしても妻が小まめに動いたり連絡したからでしょう。

でもまた弁護士へ・・・

妻の通帳に残っているお金、もらってくれないから国に納める事になるのでしょうね。。。。



g13.jpg
(先日池田市池田城跡で写してきました)

はい、どこまでも妻は苦労します。

しかしながらこれだけ複雑な事情の連続・・・小説かドラマになりそうだなぁ。


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羅野宮(ラノビア)



ずいぶん昔のアレンジ曲。

始まりはお宮かお寺の鐘? 教会の鐘? そこから始まります。

昔はこんな風に駄洒落な題名を付けて発表していましたよ。

曲のアレンジ自体は気に入っています。

バンドの曲にも使いましたから。

人気ありましたよ~


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コメント 2

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ぼんぼちぼちぼち

相続放棄って、三ヶ月以内じゃないとできなくなるのでやすね。
勉強になりやした。
by ぼんぼちぼちぼち (2023-06-24 08:34) 

HOLDON

>ぼんぼちぼちぼち さん、
この度は私も知らなかったことが多いですよ。
結論は、死んでいく時は財産も借金も残さないこと。
by HOLDON (2023-06-24 20:31)